ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

定年退職が先延ばし。旧定年年齢の退職一時金の取り扱い。

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少子高齢化がすすみ、働き方改革とか年金受給の先延ばしとかなんとかで、定年退職も先延ばしの傾向にある昨今。
その「昨今」以前に住宅ローンを組み、返済原資の一部に退職金を見込んでいる人はさぁ大変…。

旧定年で会社側などが退職一時金を支給してくれたとしても、それが「退職所得」と認められないと税金で目減りしてしまいます。

(結論は「退職所得」です。おおむね。)

 

旧定年で退職一時金→退職所得

国税庁サイトの「質疑応答事例」によれば、旧定年で支給された退職一時金は退職所得としておおむねOKと書いているように読めます。

もうちょっと中身を見ますと、「やむを得ない事情」があれば…とのこと。
その「事情」として、最初に書いたような、住宅ローンの返済の関係で従業員本人が希望した場合はOKと書かれています。

 

退職所得は税金が安い

さて、あとは補足です。
退職一時金が退職所得として認められないと(国=税務署 が認めてくれないと)何が問題なのか。
税金ですね。

退職所得は「所得控除」の額が大きく、税率を掛け算する金額が普通の給料(給与所得)に比べてずいぶん小さくなります。
一般的に、退職金は老後の生活資金と考えられています。
だからそこになるべく税金をかけないようにしましょうと。

裏を返せば、「継続的に入るお金だったら税金かけてもいいよね」(とられる方はイヤでしょうけれど…)ということ。
一時所得や譲渡所得も継続的ではないものに「特別控除」(50万円)があったりするのはそのためです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

昨日記

オードリーの東京ドームライブに備えて、何年か前に開催された武道館ライブを見ておこうと中古DVDをゲット。
けっこう前に発売になって、おそらくほとんどのファンが手にしているであろう(=出回っているであろう)もの。
なんですが、値崩れしないものですね。
ヤフーショッピングには「コピー品ではないか?」とコメントの付く商品までありました。
(迷いましたが、安すぎてコメントに信憑性あったので、それは見送り)

今日のラジオ

●プチ鹿島のラジオ19xx
●吉住の聞かん坊な煩悩ガール
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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