ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

税理士制度の見直し。令和4年度税制改正大綱より。

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令和4年度の税制改正大綱が公表されました。
そのうちの1つ「税理士制度の見直し」について、思ったところを書きます。

業務のICT化。2023年4月から。

ICTとは、インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー。
チャットツール、クラウドシステムなどを活用し、業務上の情報を共有する仕組みを作っていってくださいねと。そういうことのようです。

税理士って、税理士会などから圧力がかかれば動くのですがw
お客さんにしたら関係ない話ですので、電話やFAXから離れられるのは来世紀くらいになるのかな…って気がします。

その税理士会は、国税庁などから圧力がかかるのだと思いますw

税理士試験の会計学科目、受験資格を2023年(第73回)から撤廃

日商簿記1級合格しているとか、大学などで一定科目を履修しているとか。
キリはあるけれど、キリがないほどたくさんあるらしい受験資格。
それを「簿記論」「財務諸表論」に関しては撤廃しようとする動きは、前からありました。
それがいよいよ実現するというわけですね。

で、これら2科目両方か、あるいはどちらか1つか。
合格した人は、税法科目の受験資格になるのでしょうね。

税理士法人が行える業務範囲の拡充等

税理士法人の業務の拡大。
いったい何?と思ったところ、

  • 租税に関する教育業務
  • 後見人等の代理業務等

ですって。
個人事業主の形態で仕事している税理士は、後見人ダメなのでしょうか。
租税に関する教育業務は、現状、税理士会各支部が行っています。
これを全部、税理士法人に丸投げ?

後見人については、司法書士が中心になっているかと思います。
一方で、相続税申告であるとか、「税」のことを考えると税理士が一番向いているのではないかという話もあります。

個人事業者の形態でやっている者としては、どっちてもいいかな…という改正。
税理士法人にお勤めの人には、どう映っているのでしょうか。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

税制改正大綱が世に放たれて、さーてどこから読もうか!…と思ったものの。
おもしろいと思えるものが見当たらす、税理士制度なんていう、世間からすれば一番どうでもよい話題でブログを書いてしまいました。

昨日の1日1つ

●プチ鹿島のラジオ19XX

今日のラジオ

●木曜キックス

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