ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税の総額表示(税込表示)。買い手にわかりやすく。

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消費税を含めたかっこうで価格表示をすること。
2021年4月からのルールです。

ユニクロの便乗値上げにガッカリした5%→8%

消費税が5%から8%にアップしたとき、ユニクロは、税込み金額の数字をそのまま税抜き金額にしました。
たとえば税込み105円(5%)だった商品が、税抜き105円に。
レジへ持っていけば8%の税込みで113円です。

据え置きのように見せかけた便乗値上げで、すごく嫌な気分になったことを覚えています。
レジで「やられた!」と思いました。まぁ、確認不足ともいえましたが。。

消費者に対しては総額表示が義務に

2021年3月までは「税抜表示でもオッケーですよ」という特例がありました。
それが終了し、2021年4月からは、消費税込みの「総額表示」だけが認められた表示方法になります。

ユニクロは「税抜き金額」をそのまま「10%税込金額」にしました。かつての懺悔でしょうか。

やさしいのは総額表示

対事業者(法人、個人事業主)については、引き続き、税抜表示も認められています。
材料などの卸売りで大量購入してくれるような得意先については「税抜表示」でも問題はないでしょう。
そういう相手は、間違いがないか、請求書・納品書で確認するでしょうし。

そんなケースは別として、「税抜表示」が使えたとしても、基本は「税込表示」でいくのがよいと思っています。
理由は単純で、買い手がカン違いしないから。

自分が買い手にまわったとき、いざ支払いでプラス10パーはイヤなはずです。
国に都合のよい制度だと思っても、ルールでもありますから。
税抜表示のままだったら早急に「総額」へ!

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

アニメ「無職転生」の第1シーズンが終わっていました。
時の経過のなんとはやいことよ。。
講師業も間もなく再開です。約1年間やりきれるか、ビビっています。

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