ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

簡易な方法による個別延長。理由の確認、されるの?

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2021年分の確定申告。
提出も納付も、期限は3月15日です。
「簡易な方法による個別延長」をつかうと、最長で、同年の4月15日になります。

理由の確認をすることも?

この個別延長。コロナの影響を受けている人だけが使えるものです。
しかし詳細な理由を記載する必要はなく、申告書の上の方とか、電子申告の場合は所定の欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けばOK。

OKである場合、税務署から連絡はありません。
何かしら連絡があればNGということもあるようです。あるいは、理由を聞かれて、答えによってはNGのということも。

NGはあるか

ただ実際のところ、NGは考えづらいです。
すでに世の中はじゅうぶんに影響を受けています。
「濃厚接触者」ということで自宅待機が強いられる昨今ですから、そういった理由を伝えられれば、税務はNGと言えないでしょう。

1年後への布石?

2021年分確定申告の「簡易な方法による個別延長」は、1年前のもの延長措置と似て非なるものです。
1年前は一律で1か月延長でしたから。
これは1年後を見据えてのものかもしれませんね。
「次はないよ」あるいは、延長期限を2週間程度(3月中)にとどめるとか。
税務署が確定申告書をチェックしたのち、市町村役場などの地方自治体に渡りますからね。
期限を延ばしちゃうと税収のタイミングが遅くなり、役場にしてみれば人事異動も重なる。
コロナにからむ延長特例は、国税当局にしてみれば、やりたくないハズですから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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