旅費規程を整備すると、なぜ節税に効果的なのか?
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旅費規程、整えていますか?
出張のたびに「実費で精算」という対応を続けている会社、実は少なくありません。
しかし、「旅費規程」をきちんと整備することで、節税に繋がるメリットがあることをご存じでしょうか?
「何となく」で済ませてしまっては、税務上もリスクがあります。
今回は、旅費規程を整備することで得られる節税効果や、導入時のポイントについて解説します。
非課税で支給できる「日当」
旅費規程を整えておく最大のメリットは、出張時に支給する日当が非課税になる可能性があることです。
たとえば、東京から大阪へ出張する社員に対して、交通費・宿泊費とは別に5,000円の日当を支給したとしましょう。
この5,000円は、旅費規程に基づいていれば、給与として課税されずに済む可能性があります。
もちろん、無制限に高額な日当を設定することはできませんが、一定のルールと金額があれば、税務署にも説明がつきます。
社会保険料にも影響
旅費手当が非課税扱いとなると、社会保険料の計算対象にも含まれません。
給与として支給すれば、その分だけ会社・本人ともに社会保険料が増えますが、非課税ならその負担も軽減できます。
つまり、旅費規程の整備は、**法人・個人の双方にとって“ダブルの節税効果”**があるのです。
経理もスッキリ。税務調査でも安心
旅費規程があれば、
- 支給基準が明確になる
- 社員間の不公平が減る
- 精算時のやり取りがスムーズになる
など、経理上の事務処理も合理化されます。
さらに、税務調査の際にも「これは規程に基づいています」と説明ができ、不要な指摘や修正リスクを減らすことができます。
旅費規程に盛り込むべき内容は?
最低限、以下のような項目を盛り込みましょう:
- 出張の定義(どの範囲を「出張」とするか)
- 日当・宿泊費・交通費などの支給基準
- 対象者(役員・社員)
- 申請・承認の手続きや様式
これらが実態と一致していることが大切です。
ルールだけあっても、運用されていなければ意味がありません。
注意点も忘れずに
節税につながるとはいえ、過度な金額設定や形式だけの整備は危険です。
たとえば、
- 実態のない出張に対して日当を支給する
- 過度に高額な金額を設定する
といった行為は、税務署に否認され、追徴課税のリスクがあります。
まとめ:備えあれば、憂いなし
旅費規程は、大きな節税効果がある一方で、しっかり整備し、運用してこそ意味がある仕組みです。
「うちは出張なんて年に数回だから…」と思っているうちに、
- 毎年の税負担が積もり、
- いざというときに税務署に説明できず、
- トラブルの原因に…
そんなことがないよう、早めの整備をおすすめします。
税理士と相談しながら、会社に合った旅費規程を作ってみませんか?
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
ガッツリ雨。
山沿いを除いて、甲府盆地というのは本当に降水量が少ない土地がら。
2025年は例年より降っている感じですが、ここから先がどうなるか。
ただでさえ物価高の昨今ですから、適量降ってくれることを望みます。
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