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【準確定申告と控除の注意点】令和7年度の制度改正をふまえた3つのポイント

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人が亡くなった際、その人の所得について行う「準確定申告」。
通常の確定申告と違って、相続人が代わりに申告する必要があるものです。

これについて、令和7年度の税制改正により、いくつか注意点が出てきました。
国税庁が2025年5月30日に公表してくれた「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」の「7-1」から「7-3」に基づいて、以下、解説いたします。


■ 1. 令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合、改正後の基礎控除は適用されない

令和7年度税制改正により、基礎控除の見直しが行われますが、この改正は令和7年12月1日から施行となります。
そのため、同年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合、改正後の基礎控除は適用されません

ただし、安心してください。
このようなケースでは、令和12年12月2日までに更正の請求をすれば、改正後の基礎控除が適用されます。


■ 2. e-Taxで申告する場合、基礎控除額は“雑損控除欄”に入力!

令和7年12月1日以後に準確定申告書をe-Taxで提出する場合、注意が必要です。
この時期はまだ令和6年分の申告書様式を使うことになるからですね。
じゃあどうするか。

  • 基礎控除欄には「0,000」のまま何も入力せず、
  • 代わりに雑損控除欄に改正後の基礎控除額を入力

していきます。
さらに、送信票の「特記事項」欄には、

  • 「基礎控除額●●●円」
  • 雑損控除もある場合は「雑損控除額●●●円、基礎控除額●●●円」

といった内容をしっかり明記してくださいませ。


■ 3. 特定親族特別控除の記載方法にも注意が必要

同様に、特定親族特別控除を適用する場合も、既存の申告書様式に手を加える形になります。

【書面の場合】

  • 扶養控除欄の項目名を「特定親族特別控除」に書き換え
  • もしくは2段書きで「扶養控除+特定親族特別控除」を記載

【e-Taxの場合】

  • 扶養控除欄に合算額を入力
  • 特記事項欄に「扶養控除額●●円、特定親族特別控除額●●円」などを記載

様式が正式に変わる前の“移行期間”ならではの注意点ですね。


■ まとめ:準確定申告は提出時期により「使える控除」が変わる!

提出時期 基礎控除の適用 対応方法
令和7年11月30日以前 改正前の控除 → 後から更正の請求をすれば改正後も適用可
令和7年12月1日以後 改正後の控除が適用可 → 入力欄や記載方法に注意が必要

2025年中に提出する準確定申告書については、税制改正がからみ、申告書の様式が古いため、手続きが少々めんどうです。
「どの控除が使えるの?」「入力はどうすればいいの?」と迷ったら、早めに専門家へ相談するのが安心です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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