【準確定申告と控除の注意点】令和7年度の制度改正をふまえた3つのポイント
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人が亡くなった際、その人の所得について行う「準確定申告」。
通常の確定申告と違って、相続人が代わりに申告する必要があるものです。
これについて、令和7年度の税制改正により、いくつか注意点が出てきました。
国税庁が2025年5月30日に公表してくれた「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」の「7-1」から「7-3」に基づいて、以下、解説いたします。
■ 1. 令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合、改正後の基礎控除は適用されない
令和7年度税制改正により、基礎控除の見直しが行われますが、この改正は令和7年12月1日から施行となります。
そのため、同年11月30日以前に準確定申告書を提出した場合、改正後の基礎控除は適用されません。
ただし、安心してください。
このようなケースでは、令和12年12月2日までに更正の請求をすれば、改正後の基礎控除が適用されます。
■ 2. e-Taxで申告する場合、基礎控除額は“雑損控除欄”に入力!
令和7年12月1日以後に準確定申告書をe-Taxで提出する場合、注意が必要です。
この時期はまだ令和6年分の申告書様式を使うことになるからですね。
じゃあどうするか。
- 基礎控除欄には「0,000」のまま何も入力せず、
- 代わりに雑損控除欄に改正後の基礎控除額を入力
していきます。
さらに、送信票の「特記事項」欄には、
- 「基礎控除額●●●円」
- 雑損控除もある場合は「雑損控除額●●●円、基礎控除額●●●円」
といった内容をしっかり明記してくださいませ。
■ 3. 特定親族特別控除の記載方法にも注意が必要
同様に、特定親族特別控除を適用する場合も、既存の申告書様式に手を加える形になります。
【書面の場合】
- 扶養控除欄の項目名を「特定親族特別控除」に書き換え
- もしくは2段書きで「扶養控除+特定親族特別控除」を記載
【e-Taxの場合】
- 扶養控除欄に合算額を入力
- 特記事項欄に「扶養控除額●●円、特定親族特別控除額●●円」などを記載
様式が正式に変わる前の“移行期間”ならではの注意点ですね。
■ まとめ:準確定申告は提出時期により「使える控除」が変わる!
提出時期 | 基礎控除の適用 | 対応方法 |
---|---|---|
令和7年11月30日以前 | 改正前の控除 | → 後から更正の請求をすれば改正後も適用可 |
令和7年12月1日以後 | 改正後の控除が適用可 | → 入力欄や記載方法に注意が必要 |
2025年中に提出する準確定申告書については、税制改正がからみ、申告書の様式が古いため、手続きが少々めんどうです。
「どの控除が使えるの?」「入力はどうすればいいの?」と迷ったら、早めに専門家へ相談するのが安心です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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来週は真夏になると、なかなか恐ろしい予報が出ました。
最高気温もさることながら、最低気温が24度とか。。
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