ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

医療費控除。マッサージや鍼にかかったお金は対象になる?

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医療費控除って難しいです。
「これって対象になるのかな?」…と思ったら、調べてみましょう。

 

治療のためならば対象

マッサージや鍼(はり)。
治療目的であることもあれば、美容目的ということもあるかと思います。
このうち、確定申告の、医療費控除の対象となるのは前者(治療目的)です。

保険が使えるかどうか、ではなく

2021年下半期、腱鞘炎に苦しみました。
「さすがにこれは放置できない…」状態となってしまい、年明け、鍼(はり)治療することに。
ちなみに保険はつかえず、少々財布には厳しかったのですが致し方ありません。

この「鍼」にかかったお金は、上のブロックで書いたとおり、医療費控除の対象になります。
この鍼治療は腱鞘炎の改善のためであり、美容目的ではありませんからね。
保険の3割負担に比べたらわずかばかりではありますが、何もないよりは。。

保険証がつかえない医療費は「医療費控除の対象外なんじゃないの?」…と誤解をうけやすい傾向にある気がします。
実際のところ、そんなことはありませんので。
どうかご注意を。

医療費控除で本一冊になる

医療費控除って何が対象になるのか。実はこの話だけで分厚い本が一冊できあがります。
論点満載だからで、マッサージ・鍼の話以外にも、たとえば「弱視の子どものメガネ」。

  • 9歳未満の小児
  • 弱視や斜視など、医師から必要と指示された治療用の眼鏡

であれば、医療費控除の対象になります。
他にもマニアックなところで、「一定の条件を満たすスポーツクラブの会費」が対象だったり。
医療費控除の書籍のほか、国税庁のタックスアンサーなどを当たってみるのもよろしいかと思います。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

晴れました。
空気は冷たくても、晴れると部屋の温度がちがいます。
暖房費の節約になります。

昨日の1日1つ

●ゼルダ無双 厄災の黙示録
●秘境のガソリンスタンドに3日間密着してみたら?

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●オードリーのオールナイトニッポン(過去の放送)

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