社長の個人支出を会社で落とすと、どうなる?
スポンサーリンク
「どうせ会社の口座から払ったし」
「会社の経費にしておけば節税になるでしょ?」
──そんな感覚で“個人の支出”を会社の経費にしてしまっていませんか?
これは非常に危険です。
見つかれば税務調査で指摘を受け、思わぬ追徴課税につながる可能性があります。
「会社のお金=自分のお金」ではない
法人はあくまで“社長とは別人格”の存在。
たとえ一人会社でも、法人と個人の財布は明確に分けなければなりません。
たとえば、以下のような支出は会社の経費にしてはいけないケースがほとんどです。
- 家族とのプライベート旅行費
- 個人の住宅ローン返済や家賃
- 子どもの学費や習い事代
- 明らかに事業と無関係な飲食費
見つかるとどうなる?
このような個人的支出を経費にしていた場合、税務調査で以下のように扱われるおそれがあります。
- 損金不算入(=経費として認められない)
- 役員賞与とみなされ、法人税の対象に
- 源泉徴収漏れと判断され、追加徴収の対象に
- 重加算税・延滞税がかかることも
仮に100万円を経費として処理していた場合、それが個人的支出と判断されれば、
●法人税や所得税、
●さらには消費税
の修正も必要となり、総額で数十万円以上の追徴課税になることもあり得ます。
「業務との関連性」がポイント
経費として認められるには、「事業に直接関係があること」が必要です。
グレーなケース(例:出張先での飲食や交際費など)でも、
目的・内容・関係者・金額
などを明確にして、証拠(領収書や記録)を残すことが大切です。
税理士に相談を
経費の判断は一見簡単そうに見えて、実はかなり奥深いもの。
「これは経費になるの?」と迷ったときは、自己判断せず、早めに税理士に相談することをおすすめします。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
「スマホ認知症」を提唱するお医者様がおられるとか。
次々と脳に情報が届いて、それを整理しないまま更にドバドバと情報が入る。
そこに睡眠不足などが重なると、前頭葉によくないことが起こるらしいです。
怖いですね。。
今日のラジオ
●木曜キックス
●安住紳一郎の日曜天国