ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

文科省が見直し要求しているゴルフ場利用税といふもの

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ゴルフ場を利用する人の支払う利用料の中には、ゴルフ場利用税という税金が含まれています。

文部省の見直し要望、10年連続

『国税速報』(大蔵財務協会,令和3年9月20日号)によりますと、ゴルフ場が幅広い層から利用されるようになった(お金持ちだけのものじゃなくなった)ことから、文部科学省がゴルフ場利用税の廃止を求めているというのです。
昨日今日じゃなくて10年連続ですって。

ちなみに、税金をあつめるのは財務省(国税庁)の仕事。
とれるものをわざわざ手放すとは思えませんなぁ。。

常に意見を無視される税理士会

このような「税」に関する見直しは、税理士会という組織も常に出しています。
で、常に無視されているという印象があります。
文部科学省の見直し要望がスルーされるくらいですから、ねぇ。。

ゴルフ場利用税に消費税はかからない

ゴルフ場利用税は、その名のとおり税金です。
税金ですから、ゴルフ場利用税自体には消費税がかかりません。

まぁ当たり前ですよね。
…と書きたいところ。。
実はかかる税金もあります。ガソリンに含まれる揮発油税や、お酒に含まれる酒税です。
これらはなぜか「製造原価みたいなもん」とされ、税金でありながら、消費税(+地方消費税)がのるのです。

Tax on Tax(タックスオンタックス)などというカッコいい呼び名がありますが、カッコよさに騙されちゃいけません。
まぁ、騙されなくてもノリますが。。

趣旨を失ってもお金がほしい国

今の日本は、「社会保障費+国債の償還分」で、予算の4分3ほどを占めています。
まーお金がないわけです。

けっこう前から自動車重量税が余っているとか、一部の税金は「とりすぎ」の状態であるにも関わらず減税はない。。
ゴルフ場利用税についても一緒で、「一部の人間の道楽」みたいな、いわゆる贅沢税的な意味が失われているのに廃止は実現しません。

税理士会の要望についても、決して減税だけじゃないと思います。
たとえば軽減税率は混乱の元であるとして、反対の立場をとっていますし。

お金が足りないという事情と、一方で、ときの与党の政治的アピール。
税金の種類や税率に、合理性はありません。(たぶん)

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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