ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ふるなび等からふるさと納税。寄附金控除に関する証明書。

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ふるさと納税のポータルサイトからふるさと納税しますと、利用したポータルサイトから『寄附金控除に関する証明書』がゲットできます。
これ、市区町村からの「寄附金の受領書」の代わりになります。

「寄付金控除に関する証明書」とは

『寄附金控除に関する証明書』とは、1年分の「寄付金の受領書」を1枚にまとめたものです。
あちこちたくさんの市区町村にふるさと納税しますと、確定申告がめんどうです。
その「めんどう」の回避ができるのが、この「証明書」の添付というわけです。

「ふるなび」の場合

ふるさと納税ポータルサイトの1つである「ふるなび」の場合、次の手順で『寄附金控除に関する証明書』の取得ができます。
手順といっても、【マイページ】から【寄付金控除に関する証明書】をクリックするだけなのですが。

この記事を書いている時点では、まだダメでしたが。。

申請することで「XMLファイル」(証明書)のダウンロードができるようです。
電子申告であれば、その「XMLファイル」を添付資料とすればよいのでしょう。

紙の確定申告書で提出するならば、「XMLファイル」をプリントアウトして添付と。
ちゃんとキレイにプリントアウトできるのでしょうか。

1月中に確定申告を終えたいなら「寄付金の受領書」で

ふるなび発行の証明書、発行が遅いですね。。
令和4年(2022年)分以降は、年明けしたら即申請可能にしてほしいものです。

遅いことが不満であれば、令和2年(2020年)分以前と同様に、「寄付金の受領書」をつかって確定申告すればヨシなのですが。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

もろもろ通常運転にもどったかなぁという感じ。
寒さはピークに来ているなぁという感じがしました。

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