ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

フリーランスの給与所得は税金が安いか。

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本業が事業所得のフリーランスは、少額の給与所得にかかる税金が安かったり・ゼロだったりするケースが珍しくありません。

 

大学などで非常勤講師⇢給与所得

フリーランスが大学などで非常勤講師をすると、その対価にかかってくる税金は本業(事業所得)とは別に計算します。
「給料」と書いてしまうと即ネタバレ感があるので「対価」と書いてみましたが、大学などからの対価は、給与所得になります。

なぜ「給与所得」かと申しますと、次の条件に合致するからです。

  • 教科書(テキスト・問題集など)は学校指定のものでしょうし、
  • 講義の「時間」と「場所」は決められているでしょうし、
  • 監督下…とまではいかなくても、自由奔放とはいえない

反対に、これらの条件に当てはまらない場合は「事業所得」や「雑所得」になります。

本業が事業所等であれば、青色控除+給与所得控除

本業(事業所得)について、経理ソフト(会計ソフト)をつかって、適切に経理をする。
プラス電子申告するなどしますと、青色申告特別控除65万円を受けることができます。

これとは別に給与所得があれば、給与所得控除が受けられて、
給料の収入(源泉徴収票の「支払金額」)が55万円までは、給与所得がゼロになります。

専門学校で非常勤講師をしているワタシのケースですと、年間55万円なんて全然届きません。
ので、この55万円未満の給料については税金がかからないワケです。
他に「給与所得」はありません。

給与所得で損すること

上記にあげたようなケース(事業所得+給与所得)は、税金的にお得です。
では損になる(と書くと語弊がありますが、誤解を恐れず書くとして。。)場合はというと、その「給料」のために実は経費がかかっているような場合です。

基本、給料の支払金額から差し引くことができるのは「給与所得控除額」のみ。
経費を差し引くことはできません。

じゃあ事業所得から引いちゃえば?
…と考えてしまいそうですが、事業の収入から差し引くことができる経費は、事業の収入を得るためにかかった経費のみです。

もし給料のために切っている自腹が多いようなら、相談したほうがいいでしょうね。雇い主に。。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

Clubhouseで小中学校の同級生が主催するROOMをこっそりと聴取。
いい話し方していました。
話し方の研究か、ラジオ代わりか。いずれにしても仕事のお供・ブログのお供に悪くありません。

昨日の1日ひとつ

  • ラーメン豚彦本店
  • 川島・山内のマンガ沼
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