ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

暗号資産の所得隠し(=脱税)で告発。実質所得者課税の原則。

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暗号資産はドバイの会社のものであって、そのもうけは個人のものではない
→いいや、それはあんたら(個人)のものだ(by東京国税局)

…として、日本人の会社役員らが東京地検に告発されました。
日本の所得税を誤魔化した、ということですね。

 

実質所得者課税の原則

日本の税のルールに「実質所得者課税の原則」というものがあります。

たとえば個人事業の責任者は名前だけで、本当の責任者(切り盛りしてもうけを懐に入れる人=Aさん)は別にいる場合。
その個人事業にかかる所得税は名前を貸した人が納めるのではなく、Aさんに納税義務があります。

名義だけで納税義務が決まってしまうと、

簡単に所得を分散できる
≒かんたんに節税が図れてしまう

となってしまいますから。

最初に書いた告発の件は、東京国税局が確たる証拠をつかんでのことでしょう。

 

アラブ首長国連邦(首都ドバイ)は無税の国

ところで今更ですが、暗号資産でもうけたお金には税金がかかります。
その暗号資産が個人保有なら所得税が、会社保有なら法人税です。

今回その会社役員らが「暗号資産はドバイの会社のもの」としたかったのは、アラブ首長国連邦(以下「UAE」)が無税の国だからですね。
UAEのことは何も知りませんが、たぶん、石油輸出・不動産(ホテルなど)・カジノなどの収入だけで国がやっていけるからでしょう。

結果お金持ちが集まりますし。
物価や家賃はめちゃくちゃ高いみたいですが、高所得者なら税金がかからないほうが嬉しいでしょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

弁護士角田龍平さんのラジオ番組「角田龍平のメモリーガル」。
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これが本当におもしろくてですね。
角田さんのホスト役の上手さ(聞き上手さ)とか、
単純に話が役に立つとか、
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