ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

DAIKINの空調設備で節税,減税できるかと思ったら夢だった話。

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「設備投資をすると税金やすくするよ!」
…っていう税金の特例があります。

国が定めたルールにのっとった「設備」である必要があるのですが、このたび、のっとって【いない】ことが後出しで分かったモノがありました。。

 

設備投資で税金が減…らなかった

DAIKINといえばエアコン!
で、そのダイキン工業製の
「空調等設備を買うと減税(節税)になるよー」
という話が、平成26年(2014年)からあったのです。
(DAIKEN限定ではありませんが)

それが令和4年(平成でいえば34年。2022年)の今、
「実は減税(節税)の条件を満たさないブツでした。。」
ということが発覚してしまいました。

同設備の導入によって税金を減らして申告していた会社などは、正しく計算し直した申告書(修正申告書)を出さないといけなくなりました…。

 

保険も注意

保険も注意が必要です。
営業マンの言うことを信じて保険に入ったら、税務署に(税務調査で)ダメだって言われた。。
なんてことが有り得るからです。

実際わたしが目にしたところで、税務著の調査官は、生保会社が発行する「決算時の経理処理」を信じてはくれなかったことがありました。
他に大きな間違いがあれば、保険までチェックしないことはフツーにありますけれどね。

 

時効は?

DAIKIN製の設備を導入したことで税金が安くなった申告を過去にしていたら。。
修正申告が必要になるのは上で触れたとおりです。

この場合の時効は「7年」ということになっています。
ということは、平成26年に提出した確定申告書については時効が成立している可能性があるのですねぇ。。

まぁでもですね。しかしながらですね。
まちがってもこの記事を根拠に「時効だ!」なんて思わないでくださいね…。
まず「すべきこと」は、ダイキン工業の相談窓口に連絡することですからね。

 

おまけ

今回の記事の「保険」については、税理士がちょっと気をつけないといけないことではあります。

対してダイキン工業の件はちがいます。
設備が「国(今回の場合は「経済産業省」が定めた条件をクリアしている」ということで受けられる特例ですから、税理士が口を出す話ではありません。

責任の所在はダイキン工業ということになるのでしょうが、その「条件」をつくった経済産業省もちょっと責任を感じているのか、同省のニュースリリースも「ダイキン工業の窓口に連絡を」と書いています。

こういう話って難しいです。
ダイキン工業が税金を肩代わりするのかどうか…
肩代わりされたらされたで、ねぇ。。
(受贈益分の税金は?とか…)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

雨の予報が空振り。
暑くなりました。
雨の予報を見越して、暑い時間帯に力仕事をしまして、変なストレスと共にグッタリです。

昨日の1日1つ

●マリオスポーツスーパースターズ(3DS)

今日のラジオ

●木曜キックス

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