【Q&A】コーヒー代って交際費?それとも福利厚生費?
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コーヒー代は交際費か福利厚生費か。
税務署にツッコまれないために、以下、Q&A方式で線引きしてまいります。
Q. オフィスに置いてあるコーヒー、これは何費になるの?
A. 基本的には「福利厚生費」として経費にできます。
従業員が自由に飲めるように常備されているコーヒーやお茶、ミネラルウォーターなどは、社員のリフレッシュや健康管理の一環。
福利厚生費で処理できます。
Q. お客様用のコーヒーは?
A. 来客時に出すコーヒーやお茶代は「接待交際費」です。
これは社外との関係性をよくするための費用なので、社内向けか社外向けかで使い分けが必要です。
Q. コンビニで買った缶コーヒーをレジでもらったレシートは?
A. 「誰のために」「どこで」飲んだかによります。
- 自分ひとりのために買って飲んだ → 経費にならない可能性大
- 会議や移動中の業務用として購入 → 経費として認められる余地あり(ただし証拠は残して)
Q. 税務調査で指摘されるポイントは?
A. 「私的な飲食じゃないか?」という疑いです。
とくに個人事業主の場合、レシート1枚で“交際費”として処理しているコーヒー代が多すぎると要注意。
税務署は「その支出に業務性があるか」を厳しく見ています。
Q. どうすれば安心して経費にできる?
A. 使途を明確にしておくことが一番です。
- 社員向けの備品なら「福利厚生費」でOK(設置場所・利用対象を明確に)
- 来客用なら「交際費」として処理
- 個別購入は、誰が何の目的で使ったかをメモや社内ルールで管理
まとめ
コーヒー1杯でも、「誰のため?」「どんな場面で?」が経費の分かれ道になります。
経費科目と使い方のルールを社内で共有しておくことが大切です。
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
Netflix「罵倒村」を昨日視聴し、今日は「地面師たち」を。
いやー、おもしろいですね。
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