ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【Q&A】コーヒー代って交際費?それとも福利厚生費?

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コーヒー代は交際費か福利厚生費か。
税務署ツッコまれないために、以下、Q&A方式で線引きしてまいります。

Q. オフィスあるコーヒー、これなるの?

A. 基本は「福利厚生費」として経費できます。

従業自由飲めるよう常備いるコーヒーお茶、ミネラルウォーターなどは、社員リフレッシュ健康管理一環。
福利厚生処理できます。


Q. お客様コーヒーは?

A. 来客時に出すコーヒーお茶は「接待交際費」です。

これ社外関係よくするため費用なので、社内向け社外向け使い分け必要です。


Q. コンビニコーヒーレジでもレシートは?

A. 「ために」「どこで」によります。

  • 自分ひとりためってだ → 経費ならない可能性
  • 会議移動業務として購入 → 経費として認められる余地あり(ただし証拠て)

Q. 税務調査指摘れるポイントは?

A. 「飲食じゃないか?」という疑いです。

とくに個人事業主場合、レシート1で“交際費”として処理いるコーヒーすぎる要注意
税務署は「その支出業務あるか」しくています。


Q. どう心して経費できる?

A. 使途明確にしおくこと一番です。

  • 社員向け備品なら「福利厚生費」OK(設置場所・利用対象明確に)
  • 来客なら「交際費」として処理
  • 個別購入は、目的使たかメモ社内ルール管理

まとめ

コーヒー1でも、ため?」「どんな場面で?」経費分かれ道なります。
経費科目使い方ルール社内共有おくこと大切です。

田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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Netflix「罵倒村」を昨日視聴し、今日は「地面師たち」を。
いやー、おもしろいですね。
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