ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

事前に報酬を決めておく。支払調書が不要になる。

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『支払調書がないといつまで経っても売上が確定できない~!』
なんて言っている人がいたら、「事前に報酬を決めておけよ」と言ってあげましょう。

※以下は、税務署に提出する範囲の「支払調書」の話ではありません。

 

支払調書とは

支払調書とは、得意先などからもらう、年間の報酬額と源泉徴収額が記載された紙切れ(あるいはPDFなどのファイルになるでしょうか)。

得意先などからこの紙切れがもらえれば、確定申告に役立つといいますか、便利といえば便利でしょう。
そもそも請求書を出していればそこに「源泉所得税△●●円」という風にかくでしょうから、まぁ、ね…という話ではあります。

 

逆算すればOK

10.21%の源泉徴収がされて報酬が振り込まれる場合、振り込まれた金額を89.79%で割り戻せば報酬金額の総額(源泉徴収前の金額)がわかります。

問題点としては、端数処理がわからないことですね。
1円未満の端数を先方はどう処理しているのか。
四捨五入なのか、切り捨てなのか、切り上げなのか。

まぁでも大丈夫です。
1円くらいずれたところで国税さんは文句言ってきません。
(そんなに暇じゃない)

 

消費税がやっかい

「逆算すれば…」と書いたものの、実はやっかいな問題があります。
それが消費税。
消費税「込み」の金額に源泉税率を掛け算しているのか。
はたまた「抜き」の金額になのか。。

いずれにしても「総額」が決まっていれば、足りない金額が源泉所得税ということになります。
振込料を勝手に引かれたとかいう問題もありますけれど。

 

事前に決めておく(請求書を出す)

たとえば税理士報酬の場合。
100万円を超えた分の報酬は20.42%の源泉徴収が必要になります。
まぁこれは税理士が管理して先方に話をとおしておくでしょうが、そうでない場合は不安になるもの。。

まぁ事前に報酬を決めずに、ましてや仕事が終わって報酬額は先方任せ… なんてことはないでしょうけれどね。
いろいろと書きましたが、支払調書なんて無くても売上は確定できますからね。
不要なものを待ったりすることはありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

フェスの報酬をもらいました。
スーパーサザエ7つ。
「えいえんの」までプレイしないと報酬って減っちゃうんですね。。
というわけで、次回フェスはもうちょっとがんばります。
(※公開日がなぜか「2023年2月1日」となっていました。「14日」に修正しました)

今日のラジオ

●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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