ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

OKなら返事なし。確定申告,簡易な方法による個別延長の申請も。

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税務署への「届出書」や「申請書」。
問題がなければ(OKなら)、税務署からの返事はありません。
2022年2月15日に国税庁から発表があった資料によれば、2021年分確定申告の「簡易な方法による個別延長」の申請も同様。
特に問題がなければ、税務署から連絡は来ないとのことです。

「簡易な方法による個別延長」とは

簡易な方法による個別延長については、ちょっと前に記事にしました。
申告書などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くことで、最長、2022年4月15日まで申告・納税を先延ばしできるというものです。
(※2021年分の所得税確定申告などに限った話です。)

2022年3月申告(R3)分,簡易な方法による延長で青色65万円控除できる?

返事なしの代表例「青色申告承認申請書」

●申請書を出す→OKならば返事は来ない
の代表例は、「青色申告承認申請書」です。
確定申告(所得税)の不動産所得とか事業所得の「55万円控除」とか「65万円控除」(あるいは10万円控除)が受けられるアレですね。

NGな場合は税務署から連絡がきます。
過去「青色申告の取り消しをされた」などのよほどのことがない限り、NGなんてことにはなりませんけれど。

「届出書」はそもそも返事がこない

上の例は「申請書」で、申請書とは、返事があるもの。
とはいえ税務署としては、いちいち返事の手間をかけたくありません。
なので、OKなら返事をしないよと、あらかじめ納税者たちに言っているのです。

これに対して「届出書」。
こちらは届け出れば効力が生じるもの。そもそも返事が来ないものです。
代表例としては、あえて消費税の申告・納税(あるいは還付)する道を選ぶ、「消費税課税事業者選択届出書」でしょうか。

「簡易な方法による~」を使うなら、納税→申告 の順

本題からそれた話を最後に。
「簡易な方法による個別延長」をつかうと、申告書を提出した日が納税期限になります。
たとえば4月1日に提出すると、納税も4月1日までにしなきゃなりません。

これじゃあ余裕がないなぁと思ったら、納税額が固まった時点で、先に納税をしちゃいましょう。
申告書は今日出せそうだけれども、銀行に行ける(納税できる)のは明後日くらいかなぁ…
…ということなら、申告書の提出は明後日以降にするわけです。
ただし4月15日が最長のラインですから、そこだけはご注意を。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

昨日は終日出かけていまして、今日になって、その出かけ先に忘れものをしてきたことに気付きました。
朝イチで取りにいくことに。。
アホです。

昨日の1日1つ

●9時着で某所へ

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