ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

所得税確定申告で繰り戻し還付すると,数年めんどくさいです。

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所得税の確定申告。
繰り戻し還付をしますと、した年分はもちろん、翌年以降もめんどうです。

第四票どうにかならんか

そのめんどうの元凶が「第四票」です。

繰り戻し還付をしますと、翌年以降、最長3年に渡って繰越ができる純損失の金額が2種類できます。
1つが所得税の分。もう1つが住民税の分です。

電子申告の「第四票」は、繰り越す純損失の額を1つしか記入できません。
だから第四票だけはどうしても「手書き」別送するしかないのです。。

翌年も続く

繰り戻し還付した年は「第四票(一)」を手書きで。
翌年以降は「第四票(二)」を手書きする必要があります。
それぞれ、住民税分の繰越し額を書き加える必要があるからです。。

イメージ提出もできない

イメージ提出すればよくないですか?…と思われるかもしれません。
しかしダメです。
第四票(一)(二)は電子申告のフォームが用意されていますから、イメージ提出は認められないのです。
あとは紙提出しか残っていません。
電子申告済みの「送付書」も添付しなきゃいけません。。

わざと?

このあたり、わざとそういう仕様にしているのかなと勘繰ぐってしまいます。
国税当局とすれば、税金、返したくないでしょうからね。

それともめんどくさいのでしょうか。
もうちょっと声が上がるとよいと思うのですが、所得税の繰り戻し還付については、税理士でも未経験が多数。
お客さんの利益を最優先にやってほしいものですなぁ。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

プライムビデオでボクシングを。
メインの村田諒太選手のタイトルマッチ。序盤よかったですし、相手はスピードなさそう。
そんな調子で勝つと思って見ていたのですが、素人目はあてになりませんね。

昨日の1日1つ

●所得税確定申告書にイメージ添付でe-Tax

今日のラジオ

●金曜キックス

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