ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ヤフー知恵袋の質問に勝手に答えます! 相続税・贈与税の疑問あれこれ

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ヤフー知恵袋の贈与税・相続税の質問から、気になったものについて答えてみます。

しかし、そのまま答えると税理士法がコワいです(汗)
そういうワケで、「Q」は広く一般的な感じのものに近づけさせていただきます。
(;´Д`A “`

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士として開業予定のタナカです。
質問者のみなさん、悪いこと考えないほうがいいですよ。
資産税の調査官はプロですからね。[/speech_bubble]

 

 

Q.親から500万円もらった。すぐ銀行に入れたら税務署にばれるか?

A.「ばれる」・「ばれない」ではなく、脱税は犯罪です。贈与税の申告をしましょう。

現金の贈与は、たしかに税務署には分かりづらいです。
親が子供にお金を貸しただけかも知れませんし。

しかし、親御さんが亡くなって相続税の申告になれば話しは別です。

相続税の申告書に書かれている財産の金額が少ないのでは? と、税務署が考えたらどうなるか。
税務署は、親御さんの銀行預金の動きを銀行から手に入れます。
また、必要に応じて、相続人の預金の動きも調べるでしょう。

いよいよ材料がそろえば、調査の連絡が来ます。

 

贈与税の非課税の適用を受ける手も

子や孫に贈与をしやすくする決まりがあります。
使える人は使いましょう。
٩( ”ω” )و

  • お金をもらった人が30歳未満で、学校などで勉強する予定があれば、教育資金の贈与税の非課税(1,500万円まで)
  • もらった人が20歳以上50歳未満で、一定の要件を満たせば、結婚・子育て資金の贈与税の非課税(1,000万円まで)
  • もらった人が20歳以上で、家を建てる予定があるなら、住宅取得等資金の贈与税の非課税(H29.9.30までは1,200万円か700万円)

 

住宅資金【相続税対策】名義預金がらみのあれこれ

 

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]学校の入学金・授業料など、塾の月謝などは、「教育資金の非課税」を使うまでもなく非課税です。
話しを戻して、銀行は税務署の開示請求にすぐ応じます。
相続税の税務調査をあまく見てはダメ。
きちんと申告しましょう。[/speech_bubble]

 

 

Q.彼氏からレクサスを買ってもらった。贈与税はかかるか。

A.レクサスのお値段は110万円を超えるはずなので、贈与税がかかります。

夫婦間であっても、高価なプレゼントをしたら贈与税がかかります。。
(恋人同士の間でも、当然かかります。)

贈与税をかけたくないなら、彼氏さん名義でレクサスを買ったらどうでしょうか。。
彼女さんは運転手として、彼氏さんを送迎するなら問題はないと思われます。
(一番いいのは「たまに借りて乗る」。車はあくまで彼氏さんのもので。。)

プレゼントになっているかどうか分かりませんが、お金やモノをもらったら贈与税がかかるのが日本のルールです。

やましいことは考えないようにお願いします。
(。-`ω-)

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]自動車税、自動車保険、ガソリン代、車検代、駐車場代など、維持費もキツイですからね。
彼氏のレクサスなら、維持費を負担するのは彼氏のはず。
税金を払いたくないならレクサスは借りるだけ、または運転手になってください。[/speech_bubble]

 

 

Q.親のタンス預金(大金)を相続した。この現金は申告しなくてもばれないか?

A.こちらも「ばれる」・「ばれない」ではなく、相続税の申告書にはありのままの金額を書いてください。

基本的に、高額所得者は税務署にマークされています。

相続税の申告書に書かれている財産が、税務署の予想より少ない…
こんな場合は、だいたい税務調査になります。

マンションを何棟も持っている(土地もたくさん持っている)ような資産家は、当然マークされています。
(不動産だけでなく、家賃収入の使い道についても質問があるでしょう。)

被相続人が、会社役員や、外資系金融で働いている人だったら。
高額所得者は確定申告で税務署にばれています。
(給料の使い道について聞かれるでしょう。)

調査官はその道のプロ。
家の中に残されているちょっとしたメモから、指摘を受けることだってあります。

正直にいきましょう!
٩( ”ω” )و

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]被相続人の稼ぎに対して、現金や預金が少ない。大きな買い物をした様子もない。
このような相続税の申告書はツッコミどころ満載です。
被相続人が生前、「ギャンブルが好きだった」、「旅行が好きだった」、「愛人にお金をつかっていた」などの事実があると、税務調査のときに調査官に納得してもらいやすいですが。
もちろんウソはダメです。(すぐばれます。)[/speech_bubble]

 

 

さいごに

税金カテゴリで、相続・贈与の質問は少なめ。
その少ない質問をながめてみると、ことごとく、「税金をごまかせないか」という相談ばかりです。
(;^ω^)

隠していたことが明らかになれば、本来の納税額が増えるばかりでなく、罰金もつきます。

誠実にいきましょう!
٩( ”ω” )و

 

執筆後記

税理士登録目前にして、またもや書類関係でバタバタ。
勤務していた事務所に再度書類をお願いしたり、あせりました。
(ここまで来て6月以降になってしまうのは、気持ち的にカンベンです。。)

昨日の一日一新

自宅敷地内の花の写真

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