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仕事の仕方を法律化?『税理士業務の電子化推進』

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2022年度税制改正大綱の「税理士制度の見直し」に、「税理士の業務の電子化等の推進」がドカーンと掲げられました。

 

税制改正大綱のなかみ

大綱の文言は、こんな感じになっています。

  1. 税理士(税理士法人)は、税理士業務の電子化を通じて、納税義務者の利便向上、税理士の業務の改善進歩のルールを設けます
  2. 税理士会(日本税理士会連合会)の会則に、税理士業務の電子化の規定を加える。その会則を変更するときは、財務相の認可を受ける必要があります

「1」は2022年4月1日、「2」は2022年4月1日スタートの予定になっています。

世のため人のため

税制改正大綱とは、「税のルールをこんな風に変えます!」というもの。
上のブロックのような、仕事のやり方にまで首を突っ込むものではありません。

そこをあえて突っ込むことにしたのは、

●確定申告は自宅からカンタンにできるんだぜ
●コロナで外出自粛のときでもだぜ
●納税も自宅から!

が世の中に浸透するためには、税理士の協力が欠かせないということなのでしょう。
とはいえ。仕事のやり方に国が口を出してくるというのは、なかなかのことだなと思います。

(その昔、電子申告が世に普及しないのは税理士が非協力的なためである!…とされていた時代がありました。当時普及しなかったのは、使いづらかったからだと思いますね)

税理士会から税理士への連絡手段

2022年1月現在、税理士会から税理士への主な連絡手段は「FAX」と「電話」です。
税理士本人・その家族 が亡くなったときの葬儀・通夜の連絡だけ、メールになりましたが。。
(税理士会甲府支部の場合です。)

なるべくディスプレイで中身を確認するようにしていますが、返信が必要な場合とか、中身みっちりでプリントアウトしないと読めたものではないときとか。。
税理士会が税理士の「ICT」化を阻害しているところがありますので、そこは何とかしていただきたいですねぇ。

税理士がICT化しないことには

事あるごとに税理士に白羽の矢が立っている感じがしますが、理解はできます。
実際のところ、税理士がやらないことには、税理士のお客さんである企業もICTが遠のきますから。

実質的に2024年スタートになった電子帳簿保存法の存在もあるでしょうね。
まずは税理士が変わって、税理士から呼びかけないことには、なかなか難しいでしょうから。

「税理士会には注文がつけやすいから」というのも、あるのでしょう。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「激レアさんを連れてきた」の、「軽トラを魔改造してランボルギーニを作った人」。
熱いですねぇ。
たぶん2022年中放送の「激レアさん」でも、トップクラスの神回になるだろうと思います。

昨日の1日1つ

●佐藤と若林の3600
●いきなり日本を笑わせろ!
●ちょっと福岡行ってきました!(TVer)

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●ルネッサンスラジオ
●アンガールズのジャンピン

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