ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

相続対策としての、生前の贈与を考える

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相続対策として、生前に、子供などに現金を贈与するケースについて考えます。

「110万円以下ならなんでもOK」
とカンタンに考えていると、あとで痛い目にあってしまうかも知れません。
かと言って、難しい手続きが必要なわけでもないです。

では、さっそくはじめます!

(不動産の贈与は、贈与税以外にも税金がかかってきます。今回は「現金」の贈与を前提とします。)

 

関連<’17.2.7更新>【相続税】清く正しく節税しよう(少し難しめです。)

 

 

 

年110万円までの贈与は非課税

『年間110万円までの贈与は非課税』、
けっこう有名ですよね。

その非課税のワクをつかって、将来の相続対策に、子供名義の預金通帳に毎年110万円移しておく、なんてことを聞いたことがあるかも知れません。

前にも書きましたが、これではダメですね。

子供に贈与したいのであれば、子供の意志をしっかり確認したうえで。
それから、贈与契約書を作っておきましょう。

(贈与契約書というと敷居が高いように感じるかも知れませんが、カンタンに作れます。)

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]「贈与」は、「あげる側のあげる意志」と「もらう側のもらう意志」が必要です。[/speech_bubble]

 

 

贈与契約書

Googleなどで、「贈与契約書 ひな形」などと入力して検索すればすぐ見つかります。

見てもらえればすぐ分かると思いますが、

誰が、誰に、いつ、何をあげたか、

だけ書いてあればOKです。
カンタンですね。

印鑑は、三文判などではなく、実印にしましょう。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]「贈与契約書」は、贈与の事実が確かに存在したことを示すものです。少々めんどうに感じるかも知れませんが、後々あわてることのないよう、作っておきましょう。[/speech_bubble]

 

 

 

非課税にこだわらないほうがいい場合も

将来的に相続する財産が金額的にたくさんあって、
「何も対策しないまま相続をむかえると、相続税がこわいなぁ」
という場合を考えてみます。

たとえばですが、相続税が40%くらいかかってしまうような資産家の人が、年間110万円渡したところでどうでしょう。。

奥さんと子供2人の合計3人に年間110万円ずつ渡したとして、年間に渡せるのは330万円です。
20年とか30年とか、長期にわたって渡せるのであれば、相続がある前に、それなりに財産を減らすことができそうですが。。

 

贈与する金額を増やす

年間、一人あたり310万円贈与したらどうでしょう。
この場合の贈与税の額は、

(310万円-110万円)×10%=20万円

です。
(110万円を超えた200万円部分にだけ、贈与税がかかります。)

200万円部分は税率10%ですが、考えようによっては、

20万円÷310万円=6.45%

とも取れます。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]「贈与税を非課税にしたい」ということにこだわらないほうが、税金の負担をかるくできる場合もあるということですね。[/speech_bubble]

 

 

 

まとめ

  • 贈与は、あげる人・もらう人 双方の意思が必要
  • 贈与したら、「贈与契約書」で証拠を残す
  • 非課税にこだわらない方がいい場合もある

 

 

 


【編集後記】

ブログの書きかたというものを一度ちゃんと勉強しようと思いまして、昨晩発注した一冊。
(買ったのはKindle版です。)

表紙にSEOとも書かれていますが、「書きかた」の本ですね。
初心者がすぐに試せる内容で、満足です。
(まだ半分ですが。)

【昨日の一日一新】

  • Android版kindle(意外と使いやすい。)
  • 登録免許税の納付
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